これは、日本とそれ以外の国の
有機認定マークの一覧表です。
有機というのもあれば、
最近では中身全てが有機ですよと言う
エコサートと言う概念の
商品まであります。
考え方によりますが、
世界の基準は自国の
農業や環境、人の健康という
多岐にわたる考えが
一つ一つのマークにシンボライズ
されていて、
国のコンセプトが
見えるものになります。
今年2017年は日本人の食にとって
恐ろしい法改正が起った年として
記憶に残らないように
消費者一人一人が意識をして
行きたいと思います。
その名も「種子法」
種子法は、コメや麦、大豆といった
主要作物について、
優良な種子の安定的な生産と普及を
“国が果たすべき役割”と定めている法律です
種子法が制定されたのは1952年5月。
注目は、第2次大戦終結のための
サンフランシスコ講和条約が
発効された翌月というタイミングです。
戦中から戦後にかけて
食糧難の時代を経験した日本が、
「食料を確保するためには種子が大事」と
主権を取り戻すのとほぼ同時に
取り組んだのがこの種子法の制定です。
どのように運用されてきたのか?
種子の生産自体は、都道府県のJAや
普及センターなどが担っています。
そして、地域に合った良質な種子が
農家に行き渡るように、種子法の下、
農業試験場の運営などに必要な
予算の手当などは国が責任を
持って担ってきたのです。
この種子法が廃止されます、施行は
2018年4月1日
この日より、民間企業の参入が可能に、
日本の農業の根幹、米作りや
日本独自の野菜など
種子法のベースにあったのは、
新しい品種をつくるために
素材となる品種=遺伝資源は、
国や都道府県が“公共の資産”として
持つという考え方です。
これが民間に委ねられた場合、
遺伝資源を基にして改良された
新品種について、
改良部分だけでなく種子全体に
特許をかけ、
企業がその所有権を主張する
ということも起きかねません。
ロイヤリティ(特許料)を
払わなければその種子が使えなくなる。
遺伝資源が企業に囲い込まれてしまう。
これは「種子の私有化」を意味します
私たちの日々の食卓に上がる食物の
素材自体が国の管轄ではなく
多国籍企業の私有財産になる、
私たちの家庭菜園の種が固有種ではなく
遺伝子組み換えの身元不明の
種で作付けされる。
この事を少しだけでも良いので
考えてみたいと思います。
「種子が消えれば食べ物も消える。
そして君も」
これは国際的な種子貯蔵庫の創設に
尽力されたスウェーデンの
研究者ベント・スコウマン氏の
真実のメッセージ。